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みなし贈与とは?

1.みなし贈与

みなし贈与とは、贈与の意思があってもなくても、税務上、「贈与」とみなされる取引のことです。

当事者に贈与の意思がある場合は、贈与取引とみなされることに違和感はありませんが、当事者に贈与の意思がない場合であっても、実質的な経済価値の移転と対価のやり取りのバランスにより、税務上、贈与取引とみなされます。

みなし贈与の主なパターンは次の3つです。

① 著しく低い価額で譲渡した場合
② 債務免除をした場合
③ 会社に対して寄付した場合

2.①著しく低い価額で譲渡した場合

低廉譲渡 みなし贈与親が子に時価1億円の土地を1,000万円で譲渡したとします。
取引当事者の親子にとっては1,000万円の売買(譲渡)取引を行ったと考えていても、税務上は1億円相当の経済価値が移転したとみなされます。

そのため、差額の9,000万円(=1億円-1,000万円)分の贈与が行われたとみなされます。

仮に9,000万円の特例贈与が行われた場合、暦年贈与ですと4,310万円(=9,000万円×55%-640万円)の贈与税が課税されます。

3.②債務免除をした場合

債務免除親が子に1億円を貸していたとします。
貸した時点では、金銭貸借取引ですので、親子間で債権債務関係が発生し、子には1億円の返済義務があります。
5年後、親が子に返済しなくていいよと債務免除をしますと、子は返済義務が解消されることで、1億円の経済価値が移転します。
この場合、債務免除時点で、贈与取引が発生したものとみなします。

贈与税は特例贈与の暦年課税ですと4,860万円(=1億円×55%-640万円)発生します。

4.③会社に対して寄付等した場合

親子で株式を保有している同族会社の場合、親が会社に対して財産を寄付したり、債権放棄したりすることによって、同族会社の株式価値が増加した場合、親から子へ間接的に贈与が行われたとみなされます。会社に対する寄付
親が60%、子が40%の株式を保有する会社を例にします。
この会社において、親が会社に対する貸付金(会社にとっては役員借入金)1億円を放棄した(会社にとっては債務免除)とします。
債務免除以前の会社の純資産が0円だったとしますと、債務免除によって会社の純資産が1億円に増加したことになります。

すると、子が保有する株式の価値は以前の0円(=0円×40%)から4,000万円(=1億円×40%)に増加しています。
子は取引に直接関与していないにも拘わらず、間接的に経済価値の移転を受けていますので、税務上、4,000万円の贈与取引があったものとみなされて贈与税が課税されます。
贈与税(特例贈与・暦年課税)は1,585万円(=4,000万円×50%-415万円)発生します。

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