高株価の中小企業は株式公開も選択肢の一つ
非上場の優良企業は株価が超高価になる
非上場の株式は市場での取引がないため、税務上の時価は特別な計算をしないと分かりません。
特別な計算というのは、財産評価基本通達をベースに算定されます。
具体的には、会社の株主区分の状況、会社規模、資産の保有状況及び営業実態に応じて変わってきます。
詳細な計算の仕方については割愛致しますが、優良企業の場合、資産の保有状況が良好なため、税務上の時価は非常に高額となってしまいます。
実際に非上場株式を評価してみると、社長個人の持ち分の株価が10億円、20億円、それ以上というケースもあります。
このように非上場の株式は高く評価されても、なかなか換金できるものではありませんので、億円単位の相続税が発生してしまうと、相続人は納税資金に非常に苦慮してしまいます。
数億円以上の相続税が発生して、相続(被相続人の死亡した日)から10か月以内に相当の現金を準備することは簡単ではありません。
相続税の納税資金対策
上記のように非上場株式の株価が高価となる場合は、相続税の納税資金対策が重要です。
一般的な納税資金対策の一つが「金庫株」の活用です。
金庫株とは会社が自身の株式を買い取ることです。
つまり、会社が相続人から株式を買い取ることで、換金の難しい非上場株式を強制的に現金に換えてしまう方法です。
しかし、自己株式の取得は資本の払い戻しと考えられるため、取得できる金額が分配可能額を越えないように、という財源規制がかかります。
また、個人株主が会社に株式を譲渡したら、株式譲渡益に対して譲渡所得税及びみなし配当に対して配当所得として所得税が課税されます。
ただし、非公開会社では、相続人に対する売渡請求による取得の場合については、みなし配当は適用されず、全て株式譲渡所得として課税されます。
なんだか上手くいかないですよね。
単純に相続税の納税資金を確保したかったのに、今度は所得税がかかってしまいます。
したがって、「金庫株」を活用した手法は生前対策が十分行えないまま、相続が発生してしまった場合に実施する納税資金対策の一つと考えます。
生前であれば対策の選択肢が増える
相続発生前であれば、自社株を贈与したり、売却したりすることができます。
また、会社法の種類株式(取得請求権付株式、取得条項付株式、全部取得条項付株式など)を活用することもできます。
さらに、株価を下げて、相続税額を低く抑えることもできます。
一般的にはオーナー経営者が第一線を退くタイミングに合わせて、これまでの業績を評価した役員退職金を支給することで、会社の利益を引き下げていきます。
そして、もう一つ、会社の株式公開(IPO)という選択肢もあります。
株式公開(IPO)とは
株式公開とは、東京証券取引所やジャスダックなどの市場に自社の株式を公開し、多くの外部株主に資本参加してもらうことです。
2016年ではLINEやJR九州が新規上場して話題となりました。
その株式公開のメリットとデメリットは以下のとおりです。
株式公開のメリット
株式公開を行うことで創業者利潤を獲得することができます。
そして、これまで換金できなかった非上場株式を換金することができますので、相続税の納税資金を確保することもできます。
納税資金対策以外にも、会社の資本が増強されたり、知名度が向上し、従業員のモチベーションがアップするなど、様々なメリットがあります。
株式公開のデメリット
一方、株式を公開することで従来の内輪の論理で済ませていたことも、外部株主から厳しくチェックされます。
また、敵対的買収の対象となる可能性があります。
さらに上場準備作業や上場後も企業内容のディスクロージャーなど事務管理コストが増大してしまいます。
事業承継の株価対策の第一歩は株価算定
何事もメリットしかない「おいしい話」はありませんが、自社にとって、何が望ましいかは早期に検討することによって選択肢が多くなります。
そのためには、まず、あなたの会社の株価がいくらか算定することから始めましょう。
株価が分からないことには、どの方法で後継者に無理なく株式を集中させることができるか、検討することができません。