いまさら聞けない!教育資金の一括贈与の非課税って何?
孫への教育資金贈与は1,500万円まで非課税
父母や祖父母などから30歳未満の孫などに教育資金として、1,500万円を一括贈与すると、贈与税が非課税となる特例があります。
「非課税」って言葉は魅力的ですよね。
しかも、1,500万円というまとまった金額。
現行制度は2023年3月31日までの時限措置ですので、相続対策などで悩んでいる方は、この機会にご検討されては如何でしょうか。
それでは、制度について解説していきます。
祖父母が孫へ資金援助する場合を考えてみましょう
祖父母が孫へ資金援助する場合、税金の観点では主に6パターン考えられます。
- 暦年贈与
- 都度贈与
- 相続時精算課税制度
- 教育資金の一括贈与
- 結婚資金の一括贈与
- 住宅取得資金の一括贈与
暦年贈与
一年間(1月から12月)の贈与額が110万円までであれば贈与税は課されません。
また、使用目的等も限定されません。
暦年贈与は事前に何かを申請する必要はありません。
贈与額が110万円を超えると翌年3月15日までに贈与税の申告が必要となります。
ただし、孫のAさんに祖父から110万円、祖母から110万円贈与を行うと、受贈者であるAさんは220万円受け取っています。
そのため、贈与税が課税されますので申告漏れに注意してください。
仮に1,500万円の現金をまとまって贈与しますと366万円もの贈与税が課税されます。
(1,500万円-基礎控除110万円)×税率40%-控除額190万円=366万円
そうすると孫の手元には、1,134万円(=1,500万円-贈与税366万円)しか残りません。
これでは本来の贈与の目的が十分に果たせませんね。
都度贈与
祖父母から孫へ、親から子へなど扶養義務者間で、生活費や教育費として贈与した財産には原則、贈与税は課されません。
生活費とは通常の日常生活に必要な費用です。
教育費とは学費や教材費などの費用です。
これらが必要になる都度、渡す分には非課税となります。
例えば、子や孫の入学金や授業料をその都度負担しても、扶養義務の範囲という考えから、これも非課税となります。
しかし、毎年1,500万円の生活費や教育費が必要なことは通常考えにくいですよね。
常識的な金額で、一括ではなく、都度都度負担するからこそ扶養していると判断できるわけです。
相続時精算課税制度
生前贈与について、贈与時に2,500万円までを非課税とする制度です。
2,500万円を超えた場合は、その超えた金額に対して20%の贈与税が課税されます。
ここだけ聞くと大変お得な制度ですね。
暦年贈与ですと、2,500万円贈与すると45~50%の税率が適用されてしまいます。
しかし、贈与者が亡くなった際には、相続時精算課税制度を活用して生前贈与した分も相続時の相続財産に合算して相続税を課税されてしまいます。
なお、相続時精算課税制度を活用した贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額の方が少ない場合は差額が還付されます。
つまり、相続時精算課税制度は、生前贈与に関する贈与税を相続税の前払い扱いにして、「相続時」に「精算」することで相続税及び贈与税の徴収漏れを防いでいるわけです。
そのため、相続時精算課税制度を活用して現金を贈与しても、節税の効果は基本的にありません。
時価の変動する財産(自社株や不動産など)を対象として活用すると、節税の効果が期待されます。
注意点として、相続時精算課税制度を選択した後に暦年課税への移行はできなくなります。
教育資金の一括贈与
教育資金目的限定ではありますが、祖父母等から孫等への1,500万円までの一括贈与が非課税となる制度です。
ポイントは教育資金に限りますが、暦年贈与や都度贈与と異なり、事前に一括して贈与ができるということです。
したがって、孫に1,500万円贈与しても、教育資金の特例を活用することで、贈与税は課税されませんので、1,500万円満額が孫の手元に渡ります。
本制度の詳細は後述します。
結婚資金の一括贈与
結婚・子育て資金目的限定ではありますが、祖父母等から孫等への1,000万円までの一括贈与が非課税となる制度です。
20歳以上50歳未満の子や孫等に結婚の予定や出産の予定があるか、現在子育て中であるかという要件に該当しないと活用できない制度です。
住宅取得資金の一括贈与
住宅取得資金目的限定ではありますが、祖父母等から孫等への最大1,500万円までの一括贈与が非課税となる制度です。
20歳以上の子や孫等が現在、住宅の新築、取得又は増改築を予定している場合に限って活用できる制度です。
なお、本制度の適用期限は2021年12月31日までです。
そのため、本制度の活用を検討されている方は、贈与を受けた年の翌年の3月15日、すなわち、2021年に贈与を受けた場合は2022年3月15日までに住宅に居住するという条件に注意してください。
入居時期が1日でも過ぎてしまうと、本制度が適用されませんので、注意してください。
教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度とは
さて、本日の本題です。
相続対策などを検討されている祖父母などは、子供や孫がまだ30歳未満で、教育資金を必要としているときに、極めて打ってつけの制度です。
教育資金には入学金、授業料のほか、学習塾やスポーツ教室、ピアノといった習い事にも適用されます。
ただし、2019年4月1日より一括贈与の前年の孫等の所得が1000万円超の場合も対象外となりました。
教育資金の必要な学生で、かつ、所得が1,000万円超の方っていうのは、私の周りにはいません。
想定されているのは、資産家のご子息で、孫名義の不動産から賃料収入があるとか、株式投資やFXで財を成した人か、成功したYoutuberでしょうか。
また、2019年7月1日より23歳以上は学校以外に支払う習い事代が非課税の対象外(つまり課税対象)となりました。
国の考え方として、23歳以上になると、趣味と受け取られる習い事よりも、就業に結びつく学校に集中してほしいと言っているようです。
教育資金とは
教育資金には以下の項目が含まれます。
(1)と(2)を合わせて1,500万円が限度です。
(1)学校等に対して直接支払われる入学金、授業料、入学(園)試験の検定料や修学旅行費や学校給食費などです。
(2)学校以外に支払うお金で、教育を受けるため社会通念上相当と認められるものが対象となります。
学習塾、そろばん、水泳、野球や、ピアノ、絵画などその他教養の向上のための活動に係る指導への対価などで限度額は500万円です。
さらに2015年度の改正で通学定期代、留学渡航費も追加されました。
教育資金の非課税制度のメリット、デメリット
メリット
この制度の最大のメリットは、暦年贈与や都度贈与と異なり、事前に一括して贈与を受けることができることです。
また、暦年贈与、都度贈与、教育資金の非課税措置は、それぞれが併用可能なため時期や金額などを考慮しながら組み合わせて活用するとよいでしょう。
さらに、多額の相続税納税が予見されるオーナー経営者は、相続財産を減らすために本制度を活用することは有用です。
デメリット
贈与された資金は教育資金としてしか使えず、教育資金以外の目的で使用した場合は、贈与税が課されます。
また、孫などの受贈者が30歳になった時までに使い切らなかった分には原則として贈与税が課されます。
さらに、教育資金の非課税制度を利用するには、金融機関と教育資金管理契約を結ばなくてはなりません。
そして、教育資金に利用した場合はその領収書等を金融機関に提出しなければなりません。
この事務手続きを面倒と感じる方にとっては大きなデメリットになるかもしれません。
制度創設及び改正の背景
ここからは、教育資金の一括贈与の非課税措置に関する経緯を整理しました。
ご興味のある方は読んでください。
2013年制度創設の背景
現在、多額の家計資産を60歳以上の高齢世代が保有している状況にあります。
この家計資産をより早期に若年世代へ移転することで、経済を活性化させることを目的として本制度は2013年に創設されました。
ただし、当初から所得格差が教育格差を拡大させるのではないかと批判されていました。
2015年改正
教育資金の範囲が拡大され、通学定期代、留学渡航費が追加されました。
2017改正
金融機関に提出しなければならない領収書の提出方法が見直されました。
領収書の代わりにATMの利用明細、インターネットバンキングの振込完了画面を印刷した書面、引落口座の通帳コピー、クレジットカードの利用明細などでも可能となりました。
結局、印刷して紙での提出が求められています。
2019年改正
①受贈者の所得制限
2019年4月1日より一括贈与の前年の孫等の所得が1,000万円超の場合は対象外となりました。
そもそも、孫等自身が資金を潤沢に持っているので、教育資金に困っていることはないだろうから、非課税の特典は不要と判断されたのでしょう。
②教育資金の範囲見直し
2019年7月1日より23歳以上は学校以外に支払う習い事代が非課税の対象外となりました。
23歳以上になったら、習い事する時間があったら、就業するようにという意図があるのでしょうか。
③死亡前3年以内に非課税制度の適用を受けた場合
贈与者死亡前3年以内の贈与に係る残額についてのみ相続税が課されるようになりました。
ただし、その死亡の日において次のいずれかに該当する場合を除きます。
(イ) 受贈者が23歳未満である場合
(ロ) 受贈者が学校等に在学している場合
(ハ) 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
つまり、自らの死を数年内に来ることを予見して、相続財産を減らすために駆け込み的な教育資金の一括贈与をしても、教育資金として使い切らなかった残額については相続税を課すようになりました。
節税利用を防ぐ意図がありますね。
④終了事由の見直し
受贈者が30歳に達した場合においても、上記③の(ロ)又は(ハ)のいずれかに該当する場合には、次のいずれか早い日に教育資金管理契約が終了するものとする。
(イ) その年において上記③の(ロ)又は(ハ)のいずれかに該当する期間がなかった場合におけるその年の12月31日
(ロ) 受贈者が40歳に達する日
近年、リカレント教育と呼ばれる学び直しが注目を浴びています。
そのため、社会人を経験した後に、大学院に入る場合や資格取得のために勉強する等、多様な学び方に対応するための改正と考えられます。
2021年改正
2021年4月1日以降行われる贈与額の残額は贈与者死亡からの年数にかかわらず、すべて相続税の課税対象となります。
これは、節税目的での利用が後を絶たなかったため、より厳格に適用することで、節税利用を防止しようとしています。
また、受贈者が孫・ひ孫の場合、相続税額の2割加算が適用されます。
もともと、相続税において、孫やひ孫が相続した場合、原則として相続税額は被相続人の配偶者や子供と比べて2割加算されます。
したがって、今回の改正は教育資金の一括贈与の優遇措置をやめ、通常の相続財産と同様に扱うようにしたということです。
2021年改正の詳細は【税制改正2021】教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてをご覧ください。