相続放棄とは?
相続放棄
相続は亡くなった方の資産と負債を法定相続人が引き継ぎます。
通常、相続税がいくらかかるかという点で資産に注目が集まりますが、借入金などの負債も相続されます。
そのため、亡くなった方の負債の方が大きい場合、法定相続人は何も手続きをしなければ、多くの負債を背負うことになってしまいます。これを単純承認といいます。
そこで、民法では、相続するかしないかを相続人に自由に決められるようにしています。
なお、資産が多い場合でも、相続を放棄することはできます。
※資産と負債のどちらが多いか不明な時は限定承認という方法もあります。
相続放棄の手続
相続放棄は家庭裁判所に対して、自分が相続人になったことを知った時から3箇月以内に相続放棄申述書を提出しなければなりません。
相続放棄は相続人個々が単独で行うことができます。
「自分が相続人になったことを知った時3箇月以内」とは、通常、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識した時ですので、親戚として一定の交流があれば、亡くなった日から起算するものと考えます。
次に、「3箇月」という期間が非常に重要です。3箇月を長いと感じるか短いと感じるかは人それぞれですが、四十九日まで気持ちが落ち着かないことを考えますと、短いと感じる人が多いのではないのでしょうか。
この短い期間に法定相続人が誰であり、相続財産と相続負債がいくらぐらいあるのか、概要を把握しなければなりません。
※3箇月以内に相続財産の調査が終わらない場合、家庭裁判所に期間の伸長の申立を行うことはできますが、3箇月以内が原則です。
相続放棄の留意点
負債のみならず、資産も放棄すること
相続放棄は資産及び負債を相続する権利を放棄することですので、負債のみを放棄することはできません。
負債を逃れるために相続放棄をして、資産を受け取った場合は詐害行為(債務者が債権者を害することを知って行った行為)として取り消される可能性があります。
相続人の順位が変更すること
配偶者を別として、相続人の順位は、子、父母、兄弟姉妹と決まっています。
そのため、被相続人の負債が多く、子が相続放棄をした場合は、父母が相続人となりますし、父母も相続放棄をした場合は兄弟姉妹が相続人となります。
負債の相続で相続放棄を行う場合は、法定相続人全員に周知させるようにしましょう。