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民事再生とは?

民事再生の概要

民事再生は、債務者に破産手続開始の原因たる事実の生ずるおそれがあるとき、または、債務者が事業の継続に著しい支障を来すことなく弁済期にある債務を弁済することができないとき、債務者の事業または経済的生活の再生を図ることです。
また、民事再生では、再生手続の開始後も原則として債務者自らが企業再建を行うことができます。

民事再生の流れ

民事再生 流れ

①再生手続開始の申立

債務者及び債権者が裁判所に対し、再生手続開始の申立を行うことができます。

②会社財産の保全

民事再生手続の申立と同時に弁済禁止の保全処分の申立も行います。この保全処分は仮差押え・仮処分その他の保全処分及び強制執行等の包括的禁止命令等です。

③再生手続開始決定

再生計画案の作成または可決の見込みがないといった申立棄却事由が認められない限り、裁判所は申立後2週間程度で再生手続開始を決定します。

④債権届出・財産評定

債権者は再生手続に参加するために裁判所が開始決定において定める期間内に債権届出を行います。
再生債務者は再生手続開始決定時における会社の財産価額の評定を行い、財産目録、貸借対照表及び財産状況の報告書を裁判所に提出します。

⑤再生計画案作成

再生手続はDIP(Debtor In Possession)型の倒産手続ですので、裁判所からの管理命令がない限り、再生債務者自身が業務を遂行し、財産の管理処分権を有します。

再生債務者は債権を調査し、再生債権を確定させます。また、財産評定を行い、会社の財産目録、貸借対照表及び再生手続開始に至った事情等を記載した報告書を裁判所に提出しなければなりません。

さらに、再生債務者は債権届出期間の満了後、裁判所の定める期日までに債務をどのように返済するかを整理した再生計画案を提出しなければなりません。期日までに再生計画案を提出しない場合には、再生手続が廃止されることがあります。

⑥債権者集会及び再生計画の認可

再生計画案は債権者集会において、議決権を行使できる届出再生債権者のうち債権者集会に出席したものの過半数であって、かつ、議決権者の議決権総額の2分の1以上の賛成が必要です。
再生計画案が可決されると、裁判所は直ちに再生計画の認可決定を行い、認可決定の確定によって再生計画の効力が生じます。

⑦再生計画の履行

再生計画が確定すると、裁判所の関与を離れ、再生債務者は再生計画に従って再生計画を履行します。ただし、監督委員が選任されている場合は、再生計画認可決定後3年間は、監督委員が再生計画の遂行を監督します。

民事再生のメリット・デメリット

【メリット】

  • 事業を継続しながら債務の大幅な免除を受けられます
  • 現経営者は退陣せず、そのまま会社の再建を行うことができます
  • 弁済禁止の保全処分によって銀行取引停止処分その他の債務不履行責任を回避できます
  • 出席議決権者の過半数かつ総議決権の過半数で再生計画は認可されるため、多少の反対があっても再生を進めることができます

【デメリット】

  • 取引先や関係者に民事再生の申立=「倒産」と伝わり、会社の信用を毀損します
  • 担保権者と弁済協定を締結しない限り、原則として担保権の実行を阻止することができません
  • 再生計画の申立には予納金、弁護士費用等、相当な費用を要し、申立後は資金繰りが悪化します

会社更生との比較

民事再生と会社更生の主な相違点を比較すると以下のとおりです。

民事再生 会社更生 比較

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