遺産分割とは?
1.遺産分割の種類
相続発生後、全ての相続人で話し合う遺産分割協議において決めることが遺産分割です。
主な分割方法として、「現物分割」「換価分割」「代償分割」「共有分割」の3つがあります。
2.現物分割
例えば、相続人が3人いる場合、土地は配偶者に銀行の預金は長男に有価証券は長女にといったように相続させる方法です。
3.換価分割
遺産を売却して現金に換えて、現金で分割する方法です。
遺産の種類によっては現物分割が困難なものもあります。
例えば、相続人が3人いる場合、被相続人が保有していたA銘柄の有価証券が遺産の大半を占めていたとしますと、現物分割では誰がこのA銘柄の有価証券を相続するかもめてしまいますよね。
この時に、A銘柄の有価証券を売却して現金に換えて、各相続人に法定相続分に応じて相続させますともめ事を回避しやすくなります。
4.代償分割
特定の相続人が遺産を相続する代わりに、他の相続人に対してお金を支払いバランスをとる分割方法です。
例えば、相続人が3人いて相続財産が被相続人の土地のみの場合、配偶者が土地を相続しますと、長男及び長女に相続させる財産が無くなってしまい、相続人間で不公平感が生じかねません。
そこで、自宅を相続する配偶者が長男及び長女にお金を支払うことで不公平感を解消しようとする方法です。
5.共有分割
不動産を厳密かつ公平に相続する方法として、共有持分にする方法があります。
不動産を分筆したり、売却したり、特定の相続人のみが相続したりすることなく、各相続人の持分に応じて共有することができます。
公平性に着目しますと良い方法のように思えますが、当該不動産を売却したい時に共有持分者全員の同意が必要であったり、共有持分者が将来亡くなった際には共有持分者が分散したりするなど、後々、トラブルが生じかねません。
そのため、あまりお勧めできる方法とは言えません。