貸倒損失とは?
貸倒損失
受取手形や売掛金等の売上債権が「法的に消滅した場合」及び「回収不能な債権がある場合」は、その金額を貸倒損失として計上しなければなりません。
債権が「法的に消滅した場合」とは、会社更生法による更生計画又は民事再生法による再生計画の認可が決定されたことにより債権の一部が切り捨てられることとなった場合等が該当します。
「回収不能な債権がある場合」とは、債務者の財政状態及び支払能力から見て債権の全額が回収できないことが明らかである場合をいいます。
上記のように会計上は定められていますが、法人税法においては詳細に規定されています。
法人税法上の取扱い
法人税法上、以下の事実が発生した場合には貸倒損失を損金計上します。
- 金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合
- 債権の回収不能が明らかとなった場合
- 一定期間取引停止後弁済がない場合
金銭債権の全部又は一部の切捨てをした場合
- 更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定により切り捨てられる金額
- 特別清算に係る協定の認可の決定により切り捨てられる金額
- 法令の規定による整理手続によらない関係者の協議決定(債権者集会等)で切り捨てられる金額
- 債務者の債務超過の状態が相当期間継続し、その金銭債権の弁済を受けることができないと認められる場合、その債務者に対し書面により明らかにした債務免除額
債権の回収不能が明らかとなった場合
債務者の資産状況、支払能力等からみてその全額が回収できないことが明らかとなった場合には、その明らかになった事業年度において貸倒れとして損金経理できます。
ただし、当該金銭債権について担保物があるときは、その担保物を処分した後でなければ貸倒れとして損金経理できません。
一定期間取引停止後弁済がない場合
債務者について次に掲げる事実が発生した場合には、その債務者に対する売掛債権についてその売掛債権の額から備忘価額を控除した残額を貸倒れとして損金経理をしたときは、認められます。
- 債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合
- 同一地域の債務者に対する当該売掛債権の総額がその取立てのために要する旅費その他の費用よりも少なく、当該債務者に対し支払を督促したにもかかわらず弁済がないとき