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中小企業の会計に関する指針とは?

1.中小企業の会計に関する指針

中小企業の会計に関する指針(以下、「中小指針」という)とは、中小企業が計算書類(貸借対照表損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表)の作成にあたって、拠り所となるものです。
特に、会計参与設置会社においては、中小指針に拠ることが適当です。

2.対象会社

中小指針の適用対象は以下を除く株式会社です。
(1) 金融商品取引法の適用を受ける会社並びにその子会社及び関連会社
  ⇒イメージとしては上場企業とそのグループ会社です。
(2) 会計監査人を設置する会社及びその子会社
  ⇒イメージとしては会社法上の大会社(資本金5億円以上又は負債の部合計200億円以上)、委員会等設置会社及び任意設置会社です。
また、特例有限会社、合名会社、合資会社又は合同会社についてもこの指針の適用が推奨されます。

3.会計基準との関係

会計基準には会社のステークホルダー(投資家、金融機関及び従業員などの利害関係者)に適切な情報を提供し、他社の財務情報との比較可能性を容易にする機能があります。
各社がバラバラな会計基準を用いてしまいますと、財務情報を利用するステークホルダーは比較できず、判断に困ってしまいます。

とりわけ、上場企業は国内外の投資家にとっての投資対象であるため、会計基準も国内外の投資家を意識した改正が行われています。
そのため、中小企業が現行の会計基準を厳密に適用しようとしますと、豊富な財務情報を提供するための情報管理体制や高度な見積及び評価など、限られたリソースの中小企業では対応が困難です。

また、株式の売買を想定しない中小企業にとって、投資家は重要なステークホルダーではありません。
既存株主や金融機関及び従業員が重要なステークホルダーです。
そして何よりも経営者自身が自社の財務状態や経営成績を把握し、適切な経営判断に資する情報を提供することが大事です。

このように中小企業にとって使い勝手の良い拠り所として、中小指針が作成されています。

4.法人税法との関係

そもそも、会計と税務は考え方が異なるため、処理も異なります。
会計と税務の処理の違いは申告書上、調整が必要となりますので、手間となります。

そのため、中小企業の実務において、会計基準ではなく、最初から税務に基づいた処理を容認するケースが多いです。

中小指針においては、以下の2つのケースで法人税法で定める処理を会計処理として適用できる場合として取り扱っています。
(1) 会計基準がなく、かつ、法人税法で定める処理に拠った結果が、経済実態をおおむね適正に表していると認められる場合
(2) 会計基準は存在するものの、法人税法で定める処理に拠った場合と重要な差異がないと見込まれる場合

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