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管理監督者とは?

1.管理監督者

管理監督者は労働基準法が定める労働条件の最低基準である労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用が除外されるものです。

したがって、その範囲については、一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一般的な立場にある者であって、労働時間、休憩及び休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様も、労働時間等の規制になじまないような立場にある者に限定されなければならないものです。

具体的には、管理監督者の範囲については、資格及び職位の名称にとらわれることなく、「(1)職務内容、責任と権限」、「(2)勤務態様」に着目する必要があり、「(3)賃金等の待遇面」についても留意しつつ、総合的に判断することとしているところです。

2.管理監督者性を否定する重要な要素及び補強要素

上記3点につきまして、多店舗展開する小売業、飲食業等の店舗の実態を踏まえ、店長等の管理監督者性の判断にあたっての特徴的な要素を具体的に整理しました通達が平成20年9月9日付に厚生労働省から出されています。(基発0909001号)

管理監督者性

このように管理監督者性を否定する重要な要素等と他の要素を含めて、総合的に判断することが求められています。
名称や形式のみで判断することなく、実態について確認する必要がありますので、ご留意ください。

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