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信託とは?

1.信託とは

信託の仕組み信託とは、委託者が信託行為(信託契約や遺言など)によって受託者に対して金銭や土地などの財産を移転し、受託者は委託者が設定した信託目的に従って受益者のために信託財産の管理・処分を行い、受益者は受託者から信託利益の給付を受ける制度です。

2.信託の機能

信託の機能

3.遺言代用信託の仕組み①

委託者である経営者が生前に、自社株式に信託を設定し、自らを当初受益者とし、経営者死亡時に後継者が受益権を取得する旨を定めるものです。
遺言代用信託①この仕組みの特徴は以下の3つです。

  1. 経営者は生存中に経営権を維持しながら、万が一の時の経営権を確実に後継者に承継させることができます。
  2. 自社株式を信託財産とするため、信託設定後に経営者が第三者に当該自社株式を譲渡等するといった株式の分散を防止でき、後継者への事業承継を安定的かつ確実に行うことができます。
  3. 後継者は経営者の相続開始と同時に「受益者」となるため、遺言と比較して経営上の空白期間が生じません。

4.遺言代用信託の仕組み②

受益権を分割して受益者B(非後継者)の遺留分に配慮しながら、議決権行使の指図権を受益者C(後継者)のみに付与することで、議決権の分散を防止し、後継者への安定的な事業譲渡を図るものです。
遺言代用信託②この仕組みの特徴は、複数いる受益者のうち特定の者に議決権行使の指図権を付与することで遺言や遺産分割よりも議決権の分散化を防ぐことができます。

5.他益信託の仕組み

委託者である経営者が生前に、自社株式に信託を設定し、後継者を受益者と定めるものです。
他益信託この仕組みの特徴は以下の3つです。

  1. 経営者が経営権を維持しながら、自社株式の財産的部分のみを後継者に承継させることができます。
  2. 信託終了時に後継者が自社株式の交付を受けることで、後継者の地位を確立することができます。
  3. 信託終了時を信託設定から数年後や経営者の死亡時など、柔軟に設定することができます。

6.後継ぎ遺贈型受贈者連続信託の仕組み

委託者である経営者が自社株式を対象に信託を設定し、後継者を受益者と定めながら、当該後継者の死亡によりその受益権が消滅し、次の後継者が新たな受益権を取得する旨を定めたものです。
後継ぎ遺贈型受贈者連続信託この仕組みの特徴は以下の2つです。

  1. 子まででなく、孫まで後継者について現経営者の意思で決定することができます。
  2. 次男を後継者とするが、次男には子がいないため、長男の子に事業を承継させることもできます。

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