利益連動給与とは?
利益連動給与
利益連動給与とは、利益に関する指標を基礎として算定される給与です。
適用対象法人
利益連動給与の適用対象法人は同族会社に該当しない内国法人です。中小企業の多くは同族会社ですので、中小企業の方は利益連動給与の対象外となります。
また、利益連動給与の算定の指標となる利益は、金融商品取引法に規定する有価証券報告書に記載されるものに限ります。
そのため、利益連動給与の対象会社は、非同族会社かつ有価証券報告書提出会社に限られます。
利益連動給与の対象となる役員
対象役員は法人税法上の業務執行役員です。
業務執行役員とは、代表取締役や業務を執行する取締役として選定された者、委員会設置会社の執行役等のことをいいます。
そのため、社外取締役、監査役及び会計参与は業務執行役員に含まれません。
利益連動給与支給の条件
同族会社以外の法人が業務執行役員に対して支給する利益連動給与は以下の(1)~(3)の要件を満たさなければなりません。
(1) 利益連動給与の算定方法が有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので次の要件を満たすものであること
- 確定額を限度としているもの、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること
- 利益連動給与の対象となる事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに報酬委員会が決定していること
- 利益連動給与の内容が報酬委員会の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていること
(2) 有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること
(3) 損金経理をしていること