取得請求権付株式とは?
取得請求権付株式
取得請求権付株式とは、株主が会社に対して、当該株式の取得を請求できる株式のことをいいます。
似たような取得条項付株式は会社の意思のみで買取を行いますが、取得請求権付株式については株主の意思によって買取を請求し、換金することができます。
取得請求権付株式の発行手続
既存株式の内容変更
定款を変更して全ての株式を取得請求権付株式に変更する場合は、株主にとって取得請求権が付加されるため有利な変更です。そのため、当該変更は定款変更の規定に基づいて株主総会の特別決議で行われます。
なお、種類株式発行会社がある種類株式だけを取得請求権付株式に変更することで他の種類株主に損害が及ぶ恐れがある場合には、当該種類株主総会の特別決議も必要です。
新株として取得請求権付株式の発行
株主総会の特別決議により新しい種類株式として取得請求権付株式を発行できます。
ある種類株式の株主に損害が及ぶ恐れがある場合には、当該種類株主総会の特別決議も必要です。
取得請求権付株式を取得する流れ
株主から会社に対して取得請求権付株式の取得を請求することで権利を行使することができます。そして、会社は分配可能額がある限り当該株式を取得しなければなりません。
なお、株主が取得請求権付株式の取得を会社に請求する場合には、その請求に係る取得請求権付株式の数(種類株式発行会社の場合は取得請求権付株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにして請求しなければなりません。
株式取得の効力発生日は株主から請求のあった日です。
請求により株主は当該取得請求権付株式の対価として、定められた財産を取得します。
定められた財産とは現金以外にも社債、新株予約権、新株予約権付社債及び他の株式が含まれます。
当該株主に他の株式が交付され、端数が生じる場合には、1株当たり純資産額に当該端数を乗じた金銭を株主に交付しなければなりません。
なお、取得請求権付株式の取得の対価として、当該会社の株式以外の財産を交付する場合には、分配可能額を超えて取得することはできません。