後継者に徹底的に寄り添う │ 大宮を中心に全国対応、後継者育成を通じて社長交代の成功をサポート

後継者に徹底的に寄り添う

【対応地域】大宮を中心に全国対応(オンライン含む)

03-5050-2519

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

賃金とは?

賃金

賃金とは、労働基準法上、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対象として使用者が労働者に支払う全てのものをいいます。(労働基準法第11条)

紛らわしいことに、賃金と似た概念である「給与」は所得税法、「報酬」は健康保険法や厚生年金保険法などで用いられており、それぞれの法律において定義が若干異なります。

賃金判断の区分

さて、上記のように定義されたところで、具体的に使用者が労働者に支払うものの中で何が賃金に該当し、何が賃金に該当しないか明確ではありませんので、主な項目を以下に整理しました。

賃金に該当するもの

  • 労働協約、就業規則、労働契約等によってあらかじめ支給条件が明確である場合の退職手当・結婚祝金・死亡弔慰金・災害見舞金・私傷病見舞金等
  • ・休業手当
  • ・通勤手当
  • ・労働者が負担すべき所得税及び健康保険料等を事業主が負担した金額

賃金に該当しないもの

  • ・制服や作業服等の支給
  • ・食事の供与
  • ・休業補償
  • ・出張旅費
  • ・解雇予告手当

参考情報

なお、ストック・オプションについては、権利付与を受けた労働者が権利行使を行うか否か、また、権利行使するとした場合において、その時期や株式売却時期をいつにするかを労働者が決定するものとしていることから、この制度から得られる利益は、それが発生する時期及び額ともに労働者の判断に委ねられているため、労働の対償ではなく、労働基準法上の賃金には該当しません。

>>後継者育成の専門家をお探しの方はこちら

無料相談受付中!
03-5050-2519
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~18:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top