賃金支払5原則とは?
1.賃金支払5原則
賃金支払5原則とは、労働基準法第24条で定められている賃金の支払方法の原則です。
具体的には、(1)通貨払の原則、(2)直接払の原則、(3)全額払の原則、(4)毎月1回以上払の原則及び(5)一定期日払の原則です。それぞれの原則の内容と例外は以下のとおりです。
2.原則と例外
内容 | 例外 | |
---|---|---|
(1)通貨払の原則 | 賃金は通貨で支払わなければなりません | 労働者の同意を得て、労働者が指定する金融機関への振込 |
(2)直接払の原則 | 賃金は直接労働者に支払わなければなりません | 労働者の家族等に支払うこと |
(3)全額払の原則 | 賃金はその全額を支払わなければなりません | 給与所得からの所得税等の源泉徴収や社会保険料の控除 |
(4)毎月1回以上払の原則 | 毎月1日から月末までの間に少なくとも1回は賃金を支払わなければなりません | 退職手当及び賞与 |
(5)一定期日払の原則 | 15日や25日等特定の日に限らず、月給について月の末日、週給について金曜日等の一定の期日を定めて賃金を支払わなければなりません | 退職手当及び賞与 |
如何でしょうか。原則ですので、当たり前のことが列挙されています。
労働基準法は基本的に労働者を保護する考え方ですので、労働者を雇う使用者(経営者)は基本的な考え方は理解しておきましょう。
3.過払賃金の清算
それでは例えば、実務上、過払賃金が発生してしまった場合の取り扱いはどうなるのでしょうか。
過払分を翌月に相殺処理することは全額払の原則に反しないか気になるところですが、この場合、前月分の過払賃金を翌月分で清算することは賃金計算に関する問題ですので、全額払の原則の問題は生じません。