労働条件の決定とは?
労働条件の決定
労働条件の決定は、以下のように定められています。(労働基準法第2条)
労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。
定義
労働協約とは、労働組合と使用者との間で結ばれた労働条件その他に関する協定のことです。
就業規則とは、労働時間や賃金、規律等その他の労働条件に関して定めた規則のことです。常時10人以上の労働者を使用する使用者は必ず就業規則を作成しなければなりません。
労働契約とは、労働者と使用者との間で結ばれた契約で、労働者が自己の労働を提供することを約束し、使用者が対価としての賃金と労働条件を約束するものです。
労働条件の基本原則
労働条件を決定するに際して以下のような原則があります。
(1)均等待遇(労働基準法第3条)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱いをしてはなりません。
この取扱いは雇入れを制約するものではありません。また、性別を理由とする差別的取扱いは、ここに含まれません。
(2)男女同一賃金の原則(労働基準法第4条)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません。
職務、能率、技能、年齢、勤続年数等によって賃金に個人差があることは差別的取扱いではありませんが、性別を理由として不利のみならず有利に扱うことは差別的取扱いに該当します。
(3)公民権行使の保障(労働基準法第7条)
使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではなりません。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することができます。
その他公民としての権利としては民衆訴訟(国又は地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟)や公職選挙法に関する訴訟を含みますが、通常の訴権の行使は公民としての権利に含まれません。