破産とは?
1.破産とは
2.通常清算・特別清算との違い
3.破産手続の流れ
3-1.①破産手続開始の申立
3-2.②会社財産の保全
3-3.③破産手続開始決定及び破産管財人選任
3-4.④破産手続
3-5.⑤債権者集会
3-6.⑥債権者への配当
3-7.⑦破産手続終結決定
4.担保物件の取扱い
破産とは
破産は、会社が債務の支払不能又は債務超過である場合に、事業を停止して会社を解散し、清算する手続です。債権者又は債務者の申立てを受けて裁判所が破産手続開始の決定をした後、裁判所に選任された破産管財人によって財産の管理・処分が行われ、債権者に配当がなされます。
なお、債務者自身が申立てを行うことを自己破産といいます。
通常清算・特別清算との違い
破産手続と通常清算及び特別清算との違いを整理すると以下のとおりです。
破産手続の流れ
破産手続の主な流れは以下のとおりです。
①破産手続開始の申立
債権者、債務者、理事、取締役、業務執行社員及び清算人が破産手続開始の申立を行うことができます。上記の申立人は破産手続開始の原因となる事実を裁判所に疎明しなければなりません。また、申立人は破産手続の費用として裁判所に予納金を納付しなければなりません。
②会社財産の保全
破産手続開始の申立から破産手続開始決定までの間、債務者の財産に関し、処分禁止の保全処分が裁判所から出されます。
③破産手続開始決定及び破産管財人選任
裁判所は破産手続開始の原因となる事実を認めたときは以下の場合を除いて破産手続開始を決定します。
- 破産手続の予納金がないとき
- 不当な目的で破産手続開始の申立がされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき
裁判所は破産手続開始の決定と同時に、一人または数人の破産管財人を選任し、破産債権の届出期間、財産状況報告集会の期日及び破産債権調査期日を定めます。
破産管財人は破産者の財産の管理処分権を有します。
④破産手続
破産者は破産管財人に対して破産に関する詳細な状況を説明するとともに、裁判所に対して重要財産を開示します。
破産管財人は破産の状況を調査の上、財産を換価処分します。
また、債権者は破産手続開始決定以降、債権届出及び債権確定の手続を経なければ配当を受けることができません。
⑤債権者集会
破産手続開始決定日から数か月後(3か月程度)に裁判所で債権者集会が開かれ、破産管財人から破産及び資産の状況の報告等が行われます。
⑥債権者への配当
破産会社の資産を換価し、税金や未払い賃金を支払った後、財産が残った場合、債権者へ配当を行います。
⑦破産手続終結決定
破産管財人は配当が終了した後、任務終了による債権者集会への計算報告を行います。この債権者集会が終了したとき、裁判所は破産手続終結の決定をし、破産手続は完了します。
担保物権の取扱い
抵当権者などの担保権者は原則として破産手続に関係なく、権利を行使して優先弁済を受けることができます。このような権利を別除権といいます。しかし、担保権の設定された財産を処分して換価することが破産債権者の一般の利益に適合する時は、担保権消滅の許可を申し立てをすることができます。ただし、当該担保権者の利益を不当に害する申立ては認められません。