特別清算とは?
1.特別清算
特別清算とは、清算中の株式会社について、清算の遂行に著しい支障を来す事情がある場合や、会社に債務超過の疑いがある場合に行われる手続です。
2.特別清算の流れ
特別清算の流れは下記のとおりです。
特別清算は裁判所の監督下で行われますが、債権者集会での協定否決及び裁判所の協定の不認可がある場合、裁判所は破産法に従い、破産手続開始の決定をすることができます。
3.特別清算のメリット
特別清算は裁判所の監督下で清算事務を行うため、破産手続に代わって簡易迅速に株式会社を清算することができます。
また、特別清算開始の申立が行われた場合、個別評価金銭債権の額の50%に相当する金額を税務上損金処理することができます。さらに、特別清算に係る協定の認可決定が行われた場合には、弁済を猶予された金額を税務上損金処理することができます。
4.特別清算の申立て
債権者、清算人、監査役又は株主が裁判所に特別清算を申立てます。なお、清算株式会社に債務超過の疑いがある場合、清算人は特別清算開始申立てをしなければなりません。
債権者又は株主が特別清算開始の申立を行う場合、特別清算開始の原因となる事由を疎明しなければなりません。また、債権者が特別清算開始の申立を行う場合には、その有する債権の存在も疎明しなければなりません。
なお、特別清算開始の申立をする場合、申立人は特別清算の手続の費用として裁判所の定める金額を予納しなければなりません。
5.特別清算開始の命令
裁判所は特別清算開始の申立が行われ、特別清算開始の原因となる事由があると認めるときは、次のいずれかに該当する場合を除き、特別清算開始の命令を行います。
- 特別清算の手続の費用の予納がないとき
- 特別清算によっても清算を結了する見込みがないことが明らかであるとき
- 特別清算によることが債権者の一般の利益に反することが明らかであるとき
- 不当な目的で特別清算開始の申立がされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき