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役員給与とは?

1.従業員給与

役員給与の前に、一般的な従業員給与について見ていきましょう。

従業員給与は、会社と従業員との雇用契約に基づいて支払われるものです。

民法623条において、「雇用は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生ずる」と規定されています。

つまり、雇用契約関係にある以上、法人は従業員に対して給与を支払わなければなりませんので、法人税法上、損金算入となります。

2.役員給与

一方、役員給与は、会社との関係は委任です。

民法643条において、「委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる」と規定されています。

さらに、民法648条1項において、「受任者は、特約がなければ、受任者に対して報酬を請求することができない」と規定されています。

つまり、特約がなければ、会社は役員に何も支払う必要がありませんので、株主総会又は定款でその特約を決定することとなっています。

そのため、事前に決定したものを超えて支給した場合等は、その超えた部分が税務上経費として認められませんので、損金不算入となります。

3.役員給与の種類

役員給与は、役員報酬、役員賞与、役員退職慰労金の3つがあります。

4.役員報酬

税務上、役員報酬を損金算入するためには一定の要件を満たさなければなりません。
一定の要件とは以下のいずれかに該当することです。

ただし、上記要件に該当しても、税務上過大な役員報酬と認められる部分は損金算入できません。

5.役員賞与

役員賞与は原則として、損金不算入です。
例外は「役員給与」の項にあります②事前確定届出給与又は③利益連動給与に該当した場合に限って損金算入が認められます。

6.役員退職慰労金

役員退職慰労金は、退職した事実及び株主総会等の決議に基づいて、不相当に高額でない金額が支払われた場合に損金算入が認められます。

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