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遺留分とは?

遺留分

遺留分とは、相続財産のうち、相続人に保証されている一定割合のことです。

民法上、このような取扱いがあるのは、相続財産は生前贈与や遺言によって自由に処分することができるため、相続人が同意しないまま不公平な相続が起きないように防止するためです。

例えば、後継者に全財産を相続させてしまい、後継者以外の相続人が全く相続できない場合、後継者以外の相続人が本来有していた相続を受ける権利が侵害されてしまいます。
この本来有していた相続を受ける権利を保証するのが遺留分です。

遺留分の計算方法

遺留分の計算式は以下のとおりです。

遺留分

①遺留分算定の基礎となる財産

遺留分算定の基礎となる財産は以下の計算式で計算されます。

遺留分算定の基礎

②遺留分割合

遺留分割合は法定相続人が直系尊属のみである場合は1/3、それ以外の場合は1/2です。
ただし、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
具体的な割合は以下のとおりです。

遺留分割合

③法定相続割合

法定相続割合は以下のとおりです。
①配偶者と子供が相続人である場合
 配偶者1/2、子供(2人以上の時は全員で)1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
 配偶者2/3、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
 配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4

詳細については、法定相続人とは?を参照ください。

④特別受益及び⑤相続債務

一人ひとりの受けた特別受益と引き受けた相続債務です。
それぞれの定義は「遺留分算定の基礎となる財産」のとおりです。

遺留分の減殺請求

遺留分の減殺請求とは、相続財産の分割結果が上記の算定式で計算された個々人の遺留分を侵害している場合、当該相続人が受遺者、受贈者又は他の相続人に対して侵害額を請求することです。

遺留分が侵害された人は自ら請求しない限り、遺留分を取り戻すことはできません。

なお、減殺請求は相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った日から1年以内に行わなければなりません。
また、相続開始の時から10年を経過した時には時効により減殺請求権が消滅します。

遺留分放棄

遺留分放棄は、推定相続人が家庭裁判所に申請することでいつでも行うことができます。

家庭裁判所では当該遺留分放棄が推定相続人の意思であること、放棄に合理性と必要性があること、放棄の代償性が認められることなどが調査されます。

遺留分を放棄するためには推定される相続財産の全体像が分からないと、推定相続人も判断のしようがありませんので、遺留分放棄にはかなりの手間を要します。
個人的には、遺留分放棄を検討するより、固定合意や除外合意といった民法の特例措置を活用することをお勧めします。

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