役員退職給与とは?
1.役員退職給与
役員退職給与とは、退職した役員に対する退職金です。
役員に対する退職金ですので、従業員に対する退職金より多額となるケースが多いですが、不相当に高額な部分の退職金は損金に算入されません。
2.不相当に高額か否かの判断基準
法人税法施行令70条2号によりますと、役員退職給与の額が、役員の法人の業務に従事した期間、その退職の事情、その法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する退職給与の支給の状況等に照らして、不相当に高額か否かを判断することになります。
法令上の文言ですのでパッと見、分かりにくいですが、実務上、功績倍率法又は1年当たり平均額法のいずれかが用いられるケースが多いです。
3.功績倍率法
功績倍率法とは、退職給与が役員の最終月額報酬に勤続年数を乗じた金額に一定の倍率を乗じて算定する方法です。
「最終報酬月額」及び「勤続年数」はあなたの会社の管理資料を確認するだけで済みますが、功績倍率は社内の管理資料では算定できません。
功績倍率は、あなたの会社と業種・事業規模及び退職した役員の地位等が類似した会社の実績データに基づいて算定します。
でも、あなたの会社と類似した業種で、同じような売上高で、退職した役員の地位が似ているケースを見つけることは困難ではないでしょうか。
また、類似企業が1社ですと、その会社の特殊事情に左右されてしまいますので、複数の会社の事例がないと適切な功績倍率は算定できません。
単一事業の会社と多角化した会社、創業時からの役員と途中加入の役員など、各々の事情は異なって当然です。
また、役員に対する退職金である以上、あなたの会社に対する貢献度や特殊事情を考慮すべきです。
そこで、実務上、判例及び国税不服審判所の裁決例により、代表取締役は3倍前後、取締役は1~2倍程度で落ち着くことが多いです。
この倍率はあくまで目安ですし、判例及び国税不服審判所はあくまで個別事例ですので、過去事例として参考にしながら合理的な範囲で決めていかなければなりません。
4.最高倍率方式
功績倍率の算定に当たり、複数ある類似法人の中から最も高い功績倍率を用いて計算する方法です。
これは、退職時点における役員の最終報酬月額が貢献度に照らして適正額であることが求められます。
5.平均倍率方式
功績倍率の計算式は最終報酬月額の多寡によって大きく左右されます。
退職直前の月の役員報酬が高額又は低額で支給されますと、それに応じて功績倍率も大きく変動してしまいます。
異常な功績倍率の算定を防止するために用いられる方法です。
6.1年当たり平均額法
類似法人における退職した役員の1年当たりの平均退職給与の額に、あなたの会社で退職した役員の勤続年数を乗じて計算する方法です。
単純な計算方法ですが、個別事情が反映されない方法です。