耐用年数とは?
耐用年数
耐用年数とは、資産の単なる物理的使用可能期間ではなく、経済的使用可能予測期間に見合ったものです。
具体的には、対象となる資産の材質・構造・用途等のほか、使用上の環境、技術の革新、経済事情の変化による陳腐化の危険の程度、その他当該企業の特殊的条件も考慮して、各企業が自己の資産につき、経済的使用可能予測期間を見積もって自主的に決定すべきものです。
法人税法と会計との関係
上記のように会計上、減価償却資産を取得するごとにそれぞれの経済的な耐用年数を見積もる必要があります。しかし、実務上、それぞれの経済的な耐用年数の見積りは非常に困難です。
そこで、法人税法上の規定を参考にして耐用年数を決定することが多いです。
法人税法上の耐用年数を用いた場合には、会計上、経済的実態に照らして不合理でないかどうかを検討する必要があります。
法人税法上の耐用年数の短縮
減価償却資産の使用可能期間が一定の理由で法定耐用年数に比べておおむね10%以上短いと判断される場合、国税局長の承認を受けることで、その使用可能期間へ耐用年数を短縮することができます。
その一定の理由とは下記のとおりです。
- 当該資産の材質又は制作方法が、同種減価償却資産の通常の材質又は制作方法と著しく異なること
- 当該資産の存する地盤が隆起し又は沈下したこと
- 当該資産が陳腐化したこと
- 当該資産がその使用される場所の状況によって著しく腐食したこと
- 当該資産が通常の修理や手入れを行わなかったことにより著しく損耗したこと
- 旧耐用年数に定める一定の耐用年数を用いて償却限度額を計算すべきこととなる同一種類の他の減価償却資産の通常の構成と著しく異なること
- 機械装置の場合で、旧耐用年数省令別表第二に特掲された設備以外のものであること
- その他上記に準ずる事由
中古資産の耐用年数
中古資産を取得した場合には、取得後の使用可能期間を見積りこれを取得後の耐用年数として適用することが必要です。ただし、耐用年数の見積が困難と判断される場合には、次のように簡便に計算することが認められています。
① 法定耐用年数の全部を経過したもの
法定耐用年数 × 0.2
② 法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 0.2)
法定耐用年数 × 0.2
② 法定耐用年数の一部を経過したもの
(法定耐用年数 - 経過年数)+(経過年数 × 0.2)