遺言書とは?
1.遺言書
遺言書とは、亡くなった時に故人の意思を確認できる書類であり、民法の規定に従っているものが法律上有効な遺言書です。
遺言書には、主に「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3つがあります。
2.自筆証書遺言
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自署し、これに署名し、これに印を押さなければならない(民法第968条第1項)と定められています。
作成後は紛失しないように保管しなければなりませんし、少なくとも配偶者の方には遺言書を書いた旨やどこどこに保管している旨を伝えておいた方が良いでしょう。
なお、全文が手書きですので、他人の代筆やパソコンを使用したものは自筆証書遺言としては無効となります。
3.公正証書遺言
公正証書遺言は証人二人以上立会いのもと、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授します。
公証人は遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ又は閲覧させることで確認させます。
遺言者及び証人が、筆記の正確なことを承認した後、各自署名し、押印します。
その後、公証人が署名し、押印します。
このように第三者の公証人が介在することにより、確実な遺言書を作成できます。
デメリットとしては、公証人の手数料が発生することや公証役場に行かなければ公正証書遺言を作成できないことです。
4.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言者が証書に署名し押印した後、その証書を封じます。
それから、遺言者が公証人一人及び証人二人以上の前で封書を提出して、自己の遺言書である旨等を申述します。
公証人がその封書を提出した日付等を封紙に記載した後、遺言者及び証人が署名し、押印します。
このように、秘密証書遺言は遺言者以外に中身を秘密にしたまま作成することができます。
中身が秘密である点は、先述の自筆証書遺言と変わりませんが、秘密証書遺言は公証人が遺言書の存在を証明してくれる点が大きく異なります。
ただし、公証人は中身を確認してくれるわけではありませんので、作成方法に誤りがあり法的に無効な遺言書を作成してしまうリスクがあります。
上記の3つの遺言書の方式のメリット・デメリットを整理しますと次のとおりになります。
【3つの遺言書方式のメリット・デメリット比較】
遺言書が本来の意味である故人の意思を尊重するためのものであるためには、少々手間であっても「公正証書遺言」にすることをお勧めします。