解雇予告手当とは?
1.解雇予告手当
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金(解雇予告手当)を支払わなければなりません。
この予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。
2.解雇予告期間
解雇予告期間は解雇予告を行った日は算入されず、予告の翌日から30日間の期間を置く必要があります。
例えば、5月1日に解雇予告した場合、解雇予告期間は5月2日から5月31日までであり、6月1日に解雇の効力が発生します。
また、5月10日に解雇予告し、かつ、14日分の解雇予告手当を支払った場合、解雇予告期間は5月11日から16日間必要ですので、5月27日に解雇の効力が発生します。
3.解雇予告の取り消し
解雇予告の意思表示は一般的に取り消すことはできませんが、労働者が自由な判断によって同意した場合には取り消すことができます。
4.解雇予告手当の支払い方法
解雇予告手当は解雇の申渡しと同時に支払うものとされています。
賃金の支払い方法に準じて、通貨で直接労働者に支払うのが望ましいとされています。
また、解雇予告手当については時効の問題は生じません。
5.解雇予告及び解雇予告手当なしに即時解雇できる場合
- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合
6.解雇予告の適用除外
労働者の生活を保護するための解雇予告及び解雇予告手当の規定ですが、臨時的に雇用される者もすべて含まれるわけではありません。
労働基準法では解雇予告の規定が適用除外される者を以下のように整理しています。