後継者に徹底的に寄り添う │ 大宮を中心に全国対応、後継者育成を通じて社長交代の成功をサポート

後継者に徹底的に寄り添う

【対応地域】大宮を中心に全国対応(オンライン含む)

03-5050-2519

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

損金とは?

損金

損金とは、法人税法上、以下の金額と規定されています。
① 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
② ①に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用の額
③ 当該事業年度の損失の額で資本等取引以外の取引に係るもの

損益計算書との関係

法律上の文言は慣れないと分かりにくいですよね。
あなたの会社の損益計算書を見ながら理解しましょう。

①は売上高と対応する売上原価や製品製造原価といった項目で、売上高から控除することで売上総利益が求められます。

②は当該事業年度に発生した人件費や広告宣伝費、減価償却費といった項目です。

③は支払利息や固定資産売却損といった項目で、営業外費用や特別損失として損益計算書に計上されます。

つまり、原則として全ての費用と損失が含まれると考えます。
原則があるということは例外があります。

費用と損金の違い

例えば、引当金繰り入れについては限定的に損金として認めています。
「貸倒引当金」と「返品調整引当金」は損金として認められます。

一方、「修繕引当金」「賞与引当金」「退職給付引当金」といった項目は損金として認められません。

したがって、損益計算書において修繕引当金を多額に繰り入れて費用計上しても、申告書においては損金として認められません。
このことを損金不算入といいます。

また、法人税や租税特別措置法は一定の費用および損失について、損金経理を条件として損金の額に算入することを認めています。

損金経理とは、決算において費用又は損失として処理することをいいます。
つまり、決算において費用又は損失として処理されていないものを損金とすることはできません。

>>後継者育成の専門家をお探しの方はこちら

無料相談受付中!
03-5050-2519
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~18:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top