法定相続人とは?
1.誰までが法定相続人?
相続が発生した際、相続財産を誰にどのように分配すべきか悩みませんか。相続人同士での遺産分割協議を行い合意すれば、配偶者や後継者に全ての財産を集めることも可能です。
しかし、そもそも相続人の定義は誰であり、どの人までの合意があれば法律上問題ないか把握しておかないと、後々法律上問題となるかもしれません。そこで、まずは法定相続人の範囲を整理しましょう。
2.相続人の範囲
上図のように死亡した人の配偶者は常に相続人となります。
配偶者以外の人は、次の順序で配偶者と一緒に相続人になります。
◆ 第1順位
死亡した人の子供
その子供が既に死亡しているときは、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。子供も孫もいるときは、死亡した人により近い世代である子供の方を優先します。
◆第2順位
死亡した人の直径尊属(父母や祖父母など)
父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母の方を優先します。
ただし、第1順位を優先しますので、例えば死亡した人に子供がいる場合、父母は相続人になりません。
◆第3順位
死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その人の子供が相続人となります。
第3順位の人は、子供などの第1順位及び父母などの第2順位の人がいないとき相続人になります。
なお、相続を放棄した人は初めから相続人でなかったものとされます。また、内縁関係の人は、相続人に含まれません。
3.法定相続分
法定相続人が確定しますと、以下のように法定相続分が決まります。
①配偶者と子供が相続人である場合
配偶者1/2、子供(2人以上の時は全員で)1/2
②配偶者と直系尊属が相続人である場合
配偶者2/3、直系尊属(2人以上の時は全員で)1/3
③配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合
配偶者3/4、兄弟姉妹(2人以上の時は全員で)1/4
上記の各パターンを円グラフにすると以下のとおりです。