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役員賞与とは?

役員賞与

役員賞与は、会計上の取扱いと税務上の取扱いが異なります。会計上、役員賞与は発生した会計期間の費用として処理(役員賞与に関する会計基準第3項)します。一方、税務上、役員賞与は原則として損金として認められません。

損金算入できる役員賞与

夏と冬に毎月の報酬とは別に上積みする報酬を事前に確定させる事前確定届出給与に該当する場合、役員賞与は損金算入できます。
しかし、事前に所轄税務署長に届け出ているため、通常の従業員賞与のように業績に連動させた賞与の支給はできません。

また、利益連動給与に該当する場合、算定基礎となる利益と連動させるため、通常の従業員賞与に近い形態で損金算入できます。
しかし、非同族会社の有価証券報告書提出会社に限られていますので、中小企業では採用できない方法です。

使用人兼務役員への賞与

使用人兼務役員への賞与は役員に対する賞与と使用人に対する賞与に分けて考える必要があります。

役員に対する賞与は上記のとおり、原則として損金算入できませんが、事前確定届出給与又は利益連動給与に限って損金算入が認められます。

使用人に対する賞与は他の使用人と支給時期が同じで、損金経理を行い、適正な金額である場合に損金算入が認められます。
つまり、使用人に対する分については、通常の従業員賞与と同じように取り扱われていて、役員分と明確に区別できる必要があります。

使用人兼務役員

使用人兼務役員とは、役員(社長、理事長その他政令で定めるものを除く)のうち部長、課長、その他法人の使用人としての職制上の地位を有し、かつ、常時使用人としての職務に従事する者をいいます。
具体的には「取締役営業部長」や「取締役工場長」等が該当します。

なお、法人税法施行令において、以下の役員は使用人兼務役員に該当しないものとして規定されています。

  1. 代表取締役、代表執行役、代表理事及び清算人
  2. 副社長、専務、常務その他これらに準ずる職制上の地位を有する役員
  3. 合名会社、合資会社及び合同会社の業務執行社員
  4. 取締役(委員会設置会社の取締役に限ります。)、会計参与及び監査役並びに監事
  5. 同族会社のみなし役員の規定による所有割合の要件を満たしているもの

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