後継者に徹底的に寄り添う │ 大宮を中心に全国対応、後継者育成を通じて社長交代の成功をサポート

後継者に徹底的に寄り添う

【対応地域】大宮を中心に全国対応(オンライン含む)

03-5050-2519

電話受付時間 : 平日9:00~18:00 休業日:土日祝日

メール対応は24時間受け付けております。

お問い合わせはこちら

益金とは?

益金

益金とは、法人税法22条2項において定義されていますが、資産の販売、有償による資産の譲渡又は役務の提供に係る当該事業年度の収益の額のうち、原則として実現した利益が所得であるという考え方です。

例えば、商品の売上については商品の引渡時、土地の売買については所有権移転時、役務の提供については約定の仕事を完成した時に債権が確定したと考え、この時に利益が実現したと考えます。

ここでは現金の授受のタイミングは問題となりません。

無償取引も益金

また、益金には資産の無償譲渡、役務の無償提供その他の無償取引に係る収益も含まれます。

例えば、遊休土地(簿価100万円)を無償で譲渡した時にはその時価相当額(1,000万円)が相手方に贈与されたものとみなされ、時価と売買価格の差が寄付金になります。

ここで二つの疑問が湧いてきます。

①取引金額は無償なのに、なぜ時価相当額で贈与したことになるのか
②現金を渡したわけではないのに寄付金となるのか

①⇒第三者との取引を考えた場合、1,000万円で売買できる可能性のものを無償で譲渡したため、譲り受けた会社にとっては1,000万円相当額の資産が無償で手に入ったことになります。
当事者間の取引金額と通常の対価が乖離している場合、税務上、通常の対価で取引したものみなされます。

②⇒土地を無償譲渡すると、譲渡企業においては以下のような仕訳をきります。
土地譲渡原価 100万円/土地 100万円
寄付金 1,000万円/土地譲渡収益 1,000万円

つまり、現金に換算すると1,000万円相当額のものを現物寄付したものとして扱われます。

債務免除も益金

さらに、益金には債務免除等も含まれます。

例えば、金融機関からの支援により再生を行う企業が債務免除を受けた場合、債務免除益が発生しますが、この債務免除益も益金です。

通常、再生を行う企業には多額の繰越欠損金があるため、繰越欠損金の範囲内であれば課税は生じませんが、繰越欠損金が少ない場合は課税が発生しますので注意が必要です。

>>後継者育成の専門家をお探しの方はこちら

無料相談受付中!
03-5050-2519
今すぐ、お気軽にお電話ください。
担当者が丁寧に分かりやすく対応いたします。
【対応時間:9:00~18:00(月~金)】【休日:土日祝日】
メールでのお問い合わせはこちらをクリック
Return Top