みなし役員とは?
みなし役員
法人税法では、役員は「法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している者のうち政令で定めるものをいう」と規定されています。
このうち前段の規定は会社法上の定義と変わりませんので、「役員とは?」をご参照ください。
後段の「法人の経営に従事している者のうち政令で定めるもの」が、法人税法上、役員として取り扱われるため、「みなし役員」といいます。
法人税法施行令において、みなし役員は以下のように定義されています。
① 法人の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)以外の者でその法人の経営に従事しているもの
具体的には、取締役や理事となっていない会長や理事長、相談役、顧問などです。
具体的には、取締役や理事となっていない会長や理事長、相談役、顧問などです。
② 同族会社の使用人(職制上使用人としての地位のみを有する者に限ります)のうち、次の全ての要件を満たす者で、その会社の経営に従事しているもの
具体的には、以下のフローチャートのようになります。
上記のように、法人税法上の役員の定義は、会社法上の定義より広くなっていますので、税務上、役員報酬を検討する際には注意してください。