受取手形とは?
受取手形
受取手形とは、得意先との間の営業取引に基づいて発生した手形債権であり、手形に記載された期日に代金が支払われるものです。
受取手形には、約束手形と為替手形の二種類があります。なお、約束手形も為替手形も会計処理に違いはありません。
約束手形
振出人は手形に記載された期日に従い、代金を受取人に支払います。
為替手形
また、振出人は得意先である名宛人に対して商品を販売し、売掛金が発生します。
この時、振出人は名宛人からの売掛金入金分の代金を受取人に対する買掛金支払に充てたいと考え、名宛人から直接、受取人に支払ってもらえるように為替手形を発行します。
受取手形のパターン
受取手形の主なパターンは以下のとおりです。
裏書手形
買掛金等の債務の支払いのために、受取手形を裏書して第三者に譲り渡した手形のことです。
裏書した手形に記載された期日までに、振出人から代金が支払われないと裏書人が振出人に代わって代金の支払いを第三者から請求されてしまいます。
会計上、裏書譲渡したタイミングで受取手形を減額処理し、裏書譲渡した手形の額面金額を決算書に注記します。
割引手形
受取手形の満期が到来する前に金融機関で換金して、割り引いた手形のことです。
期日前に現金化するため、金利相当額を減額した金額が現金となります。
会計上、受取手形を割引したタイミングで受取手形を減額処理し、割引に付した手形の額面金額を決算書に注記します。
営業外受取手形
営業外ですので、売上の対価として獲得する売上債権ではなく、固定資産や有価証券の売却によって得られた受取手形のことをいいます。
会計上、営業外受取手形は入金が貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて到来する場合は、固定資産の投資その他の資産として取り扱います。
不渡手形
受取手形の支払期日に振出人の資金繰りが行き詰るなどして、代金が支払われなかった手形のことです。
不渡手形が裏書されたものである場合、裏書人に対して手形代金を請求することができます。
会計上、不渡手形は受取手形と区分して不渡手形勘定で管理します。
不渡手形に回収可能性がある場合は流動資産として資産計上します。
回収可能性がない場合、下記の破産更生債権等として取り扱います。
破産更生債権等
受取手形のうち、振出人が破産手続や更生計画などの法的手続が開始されたり、手形交換所の取引停止処分を受けた場合で、1年内に回収されないことが明らかな債権を破産更生債権等といいます。
会計上、受取手形と区分して、固定資産の投資その他の資産として取り扱います。