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遺産分割協議とは?

1.遺産分割協議

遺産分割協議とは、相続財産の分け方を相続人全員(包括受遺者を含む)で決めることをいいます。
通常、四十九日を終えて落ち着いた頃に、遺族が集まり、相続財産を整理して話し合いを始めることが多いです。
相続人で話し始めたころ、遺品の中から遺言書が出てきた場合、遺産分割をどのように進めればよいか悩んでしまいます。
このような遺言書と遺産分割協議の関係を整理すると以下のようになります。

遺産分割協議

<ポイント>

  • 遺言書があり、遺産分割方法の指定がある場合は遺産分割協議は不要です。
  • しかし、全財産について分割方法が指定されていない遺言書の場合は、その他の財産についての取り扱いを決めるために遺産分割協議が必要です
  • また、遺言書の内容と異なる遺産分割を行うこともできます。

2.遺言書の内容と異なる遺産分割を行う場合

遺言書の作成時点が古いため記載されていない財産の取り扱いや、相続人間で配分割合しか記載されていない場合等には、相続人間で具体的に各財産を誰がどのように相続するかを決めなければなりません。

また、遺言書の内容と全く異なる遺産分割も、遺産分割協議が成立すれば可能です。

ただし、できる限り、故人の遺志に沿いたいものですね。

3.遺産分割協議の進め方

遺産分割協議には、全ての相続人の合意が必要となります。
一人でも反対したり、会議に欠席して合意した事実が確認できない相続人がいますと、遺産分割協議は成立しません。
また、相続人以外の人は遺産分割協議に参加することができません。

それでは、例えば相続人の中に認知症の方がいた場合はどうしたら良いのでしょうか。
相続人が認知症であったとしても、本人の意思表示ができるのであれば、遺産分割協議に参加します。
しかし、意思表示が十分にできない場合は、成年後見制度を活用して後見人が本人の代理として遺産分割協議に参加します。

なお、遺産分割協議書の様式は決まったものがあるわけではありませんが、作成する際には司法書士や税理士等に確認しますと、法律上の要件を具備します。

4.遺産分割協議の留意点

一度合意した遺産分割協議を変更しようとする場合は、税務上問題となりますので注意が必要です。

税務上は、一度合意して成立した遺産分割協議後の変更ですので、故人から相続人への遺産の相続ではなく、相続人同士の財産の贈与と考えます。
したがって、贈与税の課税対象となります。
相続税の心配をしながら遺産分割協議を行っていたのに、成立した遺産分割協議を修正すると贈与税の課税対象となってしまいますので、慎重に相続人間で話し合ってください。

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