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相続税とは?

1.相続税とは

相続税とは、亡くなられた人(被相続人)から相続などによって財産を取得した場合に、その取得した財産に課される税金です。
相続税の申告が必要となる場合には、被相続人の亡くなった日の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出しなければなりません。

2.相続税の申告が必要な人とは

被相続人から相続などによって「財産を取得した人それぞれの課税価格の合計額」が基礎控除額を超える場合、その財産を取得した人は、相続税の申告をする必要があります。

基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)

3.相続税が課される財産

相続税の課税対象となる財産で主なものは次のとおりです。

3-1.被相続人が亡くなった時点において所有していた財産

主な財産は以下のとおりです。

  • 土地
  • 建物
  • 株式や公社債などの有価証券
  • 預貯金
  • 現金

この他、金銭に見積もることができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内に所在する財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となります。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているものや無記名のものなども相続税の課税対象となります。

3-2.みなし相続財産

被相続人の死亡に伴い支払われる「生命保険金」(被相続人が負担した保険料に対応する部分に限ります。)や「退職金」などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。
ただし、「生命保険金」や「退職金」のうち、一定の金額(注)までは非課税となります。
(注)一定の金額とは、「生命保険金」及び「退職金」の区分ごとに、次の算式によって計算した金額をいいます。
(算式) 500万円×法定相続人の数

3-3.被相続人から取得した相続時精算課税適用財産

被相続人から生前に贈与を受け、その際に相続時精算課税を適用していた場合、その財産は相続税の課税対象となります。

3-4.被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産

被相続人から相続などによって財産を取得した方が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。

4.相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用

4-1.控除できる債務

被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務には、借入金や未払金などのほか、被相続人から納めなければならなかった税金(所得税や固定資産税など)で、まだ納めていなかったものも含まれます。

4-2.控除できる葬式費用

被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれます。
葬式費用とは、①お寺などへの支払い、②葬儀社及びタクシー会社などへの、支払い③お通夜に要した費用などです。なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しの費用や法要に要した費用などは、葬式費用に含まれません。

なお、相続税の具体的な計算の仕方については相続税の計算の仕方は?をご参照ください。

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