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法定労働時間とは?

1.法定労働時間

使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはなりません。
また、使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはなりません。(労働基準法第32条)

特例措置として、常時10人未満の労働者を使用する「商業」「映画・演劇業(映画の製作の事業を除く)」「保健衛生業」「接客娯楽業」については、1週間について44時間、1日について8時間まで労働させることができます。(労働基準法施行規則第25条の2第1項)

2.定義

1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいいます。
1日とは、午前0時から午後12時までのいわゆる暦日をいいます。

3.そもそも労働時間とは

労働時間について労働基準法に定めはありませんが、昭和33年に以下のような通達が出ています。

「貨物取扱いの事業場において貨物の積込係が、貨物自動車の到着を待機して身体を休めている場合とか、運転手が2名乗り込んで交替で運転に当たる場合において運転しないものが助手席で休息し、又は仮眠しているときであってもそれは労働であり、その状態にある時間(手待時間)は労働時間である。」(昭和33年10月11日基収6286号)とされています。

上記通達を受けて、平成12年の三菱重工業長崎造船所事件(最一小平成12.3.9)において、労働基準法上の労働時間の概念が整理されています。

「労働基準法32条の労働時間とは、労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであり、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるべきものではないと解するのが相当である。

そして、労働者が就業を命じられた業務の準備行為等を事業所内において行うことを使用者から義務付けられ、またはこれを余儀なくされたときは、その行為を所定労働時間外に行うものとされている場合でも、その行為は、特段の事情がない限り、使用者の指揮命令下に置かれたものと評価できる。

したがって、その行為に要した時間は、それが社会通念上必要と認められえるものである限り、労働基準法上の労働時間に該当する。」

そのため、例えば、昼休み中の来客当番や安全衛生教育に関する時間も労働時間に該当します。

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