事業譲渡(法務)とは?
事業譲渡
事業譲渡とは、会社の事業の一部又は全部を他社に譲渡することです。
事業を売る譲渡会社と事業を買う譲受会社の法人格を維持したまま、事業を移すことができます。
事業譲渡のイメージ
事業譲渡前A社は株主甲が100%保有し、B社は株主乙が100%保有しています。
また、A社は事業αを切り離して、どこかに譲渡しようと考えています。
A社の事業αをB社が譲受(購入)します。
事業αの対価として現金を支払います。
事業譲渡の結果、事業αがA社からB社に移動しました。
なお、事業譲渡を行ってもA社とB社の株主構成は変わりませんし、A社とB社の法人格に何らの変化もありません。
会社法上の決まり
簡易事業譲渡
簡易事業譲渡とは事業譲渡の対象となる事業規模が小さいため、株主総会決議を省略できる制度です。
簡易事業譲渡を適用できる要件は以下のとおりです。
譲渡会社
重要な事業の一部の譲渡により譲り渡す資産の帳簿価額が譲渡会社の総資産額の5分の1以下であることが必要です。
譲受会社
事業の全部の対価として交付する資産の帳簿価額の合計額が譲受会社の純資産額の5分の1以下であることが必要です。
略式事業譲渡
事業譲渡を行う会社間で議決権の90%以上を所有している場合、いずれかの会社の株主総会を省略することができます。
譲渡会社
譲渡会社の議決権のうち、90%以上を譲受会社に所有されている場合、両社間の事業譲渡に際し、譲渡会社の株主総会を省略することができます。
譲受会社
譲受会社の議決権のうち、90%以上を譲渡会社に所有されている場合、両社間の事業譲渡に際し、譲受会社の株主総会を省略することができます。