労働条件の禁止事項とは?
労働条件を検討するに際して、以下の事項は禁止されていますので注意してください。注意するといっても道徳的に考えて当たり前のことですので、さらっと読んでいただくだけで十分だと思います。
(1)強制労働の禁止(労働基準法第5条)
(2)中間搾取の排除(労働基準法第6条)
(3)賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
(4)前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)
(5)強制貯金(労働基準法第18条)
(1)強制労働の禁止(労働基準法第5条)
使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはなりません。違反した場合は1年以上の10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処せられます。(労働基準法第117条)
(2)中間搾取の排除(労働基準法第6条)
何人も、法律に基づいて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはなりません。具体的には、職業安定法及び船員職業安定法に基づく場合は許されるため、有料職業紹介事業が認められています。
ちなみに、労働者派遣は派遣元と労働者の間の労働契約関係及び派遣先と労働者の間の指揮命令関係の2つの関係全体が労働関係となるため、他人の就業に介入するものではありません。
(3)賠償予定の禁止(労働基準法第16条)
使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはなりません。この規定は予め金額を定める契約を禁止しているのであって、実際に生じた損害賠償請求を禁止したものではありません。
(4)前借金相殺の禁止(労働基準法第17条)
使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはなりません。
ただし、労働者が使用者から人的信用に基づいて受ける金融、弁済期の繰上げ等で明らかに身分的拘束を伴わないものは、労働することを条件とする債権には含まれませんので、賃金控除にかかる労使協定がある場合、賃金との相殺は可能です。
(5)強制貯金(労働基準法第18条)
使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはなりません。労働契約の締結又は存続の条件として貯蓄の契約をさせられると、結果的に強制労働につながってしまいますので、禁止されています。
なお、労働者の委託を受けて使用者が貯蓄金を管理することはできます。その場合は貯蓄金管理規定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出て、かつ、貯蓄金管理規定を定め、労働者に通知させることが必要です。