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接待飲食費の範囲は?

1.気になる接待交際費

接待飲食費について、どこまで経費で落ちるか落ちないか(税務上損金として認められるか)について気になりませんか?

堅実経営をされる方は、自己判断でこの領収書はポケットマネーからの支払とし、経費計上しない場合も見受けられます。
公私混同しない心構えは大変素晴らしいことですが、業務上発生した費用は適切に損益計算書に計上した方が経営成績を正しく反映できますし、納税計算も適正な計算を行うことができます。

2.1人当たり5,000円以下の飲食費

ここでは、「1人当たり5,000円以下の飲食費」について見ていきましょう。

まず、「1人当たり5,000円以下の飲食費」は交際費等の範囲から除外されますので、全額が損金として認められます。
なお、このような処理を行うためには以下の事項を記載した書類を保存していることが必要とされます。

① その飲食等のあった年月日
② その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ その飲食等に参加したものの数
④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等のその名称及びその所在地
⑤ その他参考となるべき事項

では、どのような費用が飲食費に該当するかといいますと、以下のとおりです。

(1) 自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための飲食代
(2) 飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
(3) 飲食等のために支払う会場費
(4) 得意先等の業務の遂行や行事の開催に際して、弁当の差入れを行うための弁当代
(5) 飲食店等での飲食後、その飲食店等で提供されている飲食物の持ち帰りに要するお土産代

反対に、以下のような費用は飲食費に該当しません。

(1) ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
(2) 接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
(3) 飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用

3.二次会や三次会の費用は?

ここで、飲食等が1次会だけでなく、二次会や三次会と続いて行われた場合はどうなるのでしょうか。

国税庁の見解としては、一次会と二次会等、それぞれの飲食で1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定をすることになっています。
ただし、同じ店で5,000円までを一次会、5,000円超の部分を二次会とするような取り扱いは認められていません。

4.消費税の取り扱いは?

また、1人当たり5,000円の基準を判定する際、消費税はどのように考えれば良いのでしょうか。

こちらも国税庁の見解が出ていまして、あなたの会社の経理処理が税抜経理方式か税込経理方式であるかに応じて、税抜金額あるいは税込金額で判定することになります。

一度、自分の会社の経理処理を確認してみると良いかもしれませんね。

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